
建築基準法の基本と防災としてレイアウトを決める3つのコツ
目次[非表示]
- 1.建築基準法は防災として最低限守るべき法律
- 2.建築基準法は、2種類で構成されている
- 3.2種類の耐震基準
- 4.建築基準法と特に関係が深い2つの法律と条例
- 5.防災を意識したレイアウトにする上で守るべき3つのルール
- 5.1.避難経路を確保する
- 5.2.パーテーションなどの配置を考える
- 5.3.非常用進入口を塞がない
- 6.そのほかの導入するべき防災対策6選
- 6.1.BCP・防災マニュアルを策定する
- 6.2.安否確認サービスを導入する
- 6.3.防災グッズを準備しておく
- 6.4.正確で迅速な情報収集を行う
- 6.5.ハザードマップを確認する
- 6.6.損失を最小限に抑える保険に加入する
- 7.自然災害などリスク情報の収集やBCPで活躍するFASTALERT
- 8.まとめ
- 9.関連お役立ち資料集
災害から事業所や従業員を守るためには、まずは建築基準法などの規定を沿った事業所にすることが重要です。
しかし具体的に建築基準法のどのような点に注意すればいいのか分からないという方も少なからずいるでしょう。
今回はそんな方のために建築基準法の基礎知識と関連する法律・条例、その他の防災対策などを説明していきます。この記事を読むことで建築基準法の理解が深まるので、ぜひ読み進めてください。
建築基準法は防災として最低限守るべき法律

建築基準法とは、国民の安全を確保するために建築物の設備や構造などに関する最低限の基準を定めた法律のことです。「建築基準法」の第1条では、以下のようにその目的が記載されています。
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」
上記のとおり、あくまでも最低の基準のみしか定められていないため、建築基準法を厳守した上で、オフィスなどにその他の防災対策を導入する必要があります。また、この建築基準法をもとに具体的な手順などが記載された以下3種類の規定が設けられています。
【建築基準法施行令】
建築基準法を守るための具体的なルールや方法が記載されている
【建築基準法施行規則】
設計図書など、建築基準法や建築基準法施行令を実施するための手続きの方法が定められている
【建築基準法関連告示】
国土交通省が建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則を補うために専門的な内容を告示する
基本的に移転時の施工業者が上記の規則に沿って作業を行うため、通常は建築基準法や建築基準法施行令を参考にしましょう。
建築基準法は災害が発生する度に見直しがされており、頻繁に改正されているため、定期的に建築基準法や建築基準法施行令を確認してください。
建築基準法は、2種類で構成されている

建築基準法は、単体規定と集団規定の2種類によって構成されています。この章では、そんな単体規定と集団規定を説明していくので、ぜひ参考にしてください。
単体規定
単体規定とは、建築物自体の安全や衛生などを定めた規定のことで、具体的には建築基準法第2章の第19条から第41条の規定を指します。単体規定では、主に以下6種類の規定が定められています。
①敷地(建築基準法第19条)
②構造(建築基準法第20条〜第25条)
③防火・避難設備(建築基準法第26条〜第27条)
④衛生(建築基準法第28条〜第31条)
⑤構造(建築基準法第32条〜第38条)
⑥制限の附加と緩和(建築基準法第39条〜第41条)
単体規定はあくまでも建築物自体に定められている規定なので、国内のどのような地域に建築しても単体規定の制限を受けます。
集団規定
集団規定とは、都市計画を実現するために建築物とその都市の関係性を定めた規定のことで、建築基準法第41条の2から第68条の9までを指します。具体的には以下のような規定が分類されています。
①適用区域(建築基準法第41条の2)
②道路(建築基準法第42条〜第47条)
③用途の制限(建築基準法第48条〜第51条)
④容積率(建築基準法第52条)
⑤建ぺい率(建築基準法第53条)
この集団規定は景観を守るなど都市計画を実現するという目的があるため、単体規定と異なり、地域によって受ける制限が異なります。
2種類の耐震基準

前述しましたが、建築基準法は大規模な災害が起きるたびに見直し・改正されているため、定期的に内容を確認することが大切です。特に建築基準法の耐震基準は1978年と1981年に大きな改正がされています。
耐震基準とは、建築物が損傷しない度合いを定めた基準のことです。
耐震基準では1978年以前を旧耐震基準、1981年以降を新耐震基準と呼んでいます。それぞれの違いは、以下のとおりです。
【旧耐震基準】
1981年5月以前の耐震基準。震度5強の地震で建物がほとんど損傷しないことが定められていた
【新耐震基準】
1981年6月に改正された耐震基準。大きな特徴としては建物が震度5強の地震でほぼ損傷しない、震度6〜7の地震で倒壊・崩壊しないことが定められている
1978年の宮城県沖地震では、家屋倒壊が多発するなど深刻な被害が発生したことで、これを機に旧耐震基準が見直されて新耐震基準として改正されました。内閣府が発表する「住宅等の耐震化の推進について」によると1995年の阪神・淡路大震災では6,434人の死者が発生。
神戸市内の犠牲者の死因は83.3%が建物倒壊による圧死でしたが、倒壊・大破した建物のうち63.5%が旧耐震基準で建てられており、新耐震基準の建物の被害は53.9%でした。
また被害が起きなかった旧耐震基準の建物は全体のわずか6.1%であり、無被害の新耐震基準の建物は46.2%です。そのため、安全性を考えるのなら新耐震基準の建物の方が優れていると言えるでしょう。
その後も耐震基準は改正を重ねていますが、いずれも1981年に定められた新耐震基準をベースに見直されています。
ただし注意点として覚えておいて欲しいのは、建築工事が終わった築年月ではなく、建築基準法などに基づいて審査が終わった建築確認日が1981年6月以降の建築物が新耐震基準に合格したということになります。
とはいえ旧耐震基準でも新耐震基準を満たしている建築物もあるため、事業所の耐震基準が気になる場合は専門家に耐震診断を依頼すると良いでしょう。
建築基準法と特に関係が深い2つの法律と条例

次に建築基準法と関連する2つの法律と条例を説明していきます。どれも大切な内容になるので、ぜひ読み進めてください。
建築基準法施行令
前述しましたが、内閣府が決める建築基準法施行令では建築基準法を実施するにあたっての具体的な方法やルールが記載されているのが特徴です。
例えば建築基準法施行令第119条では、廊下の片側に部屋があれば1.2メートル以上、両側に部屋がある場合は1.6メートル以上の廊下幅を空けるように指定されています。
万が一、廊下に手すりが備え付けられていれば手すりの先端から計測しなくてはなりません。このように細かく指定されていますが、建物の利用者の安全を確保する目的で定められているため、きちんと確認しておきましょう。
消防法
消防法とは、建物やその利用者などを火災から守るために定められた法律のことで、制定された具体的な目的は以下のとおりです。
【消防法第1条】
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もってて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築基準法は必要最低限の基準が定められているのに対して、この消防法は基準を満たした上で場合によっては所轄の消防署の指導を受けなくてはなりません。
例えば建築基準法施行令では廊下幅が厳密に指定されていますが、消防法では決められておらず、その代わりにスムーズな避難を実現するために避難経路を確保するように定められています。
つまり、いくら建築基準法で定められた廊下幅を確保していると言ってもそこに荷物などが置かれていれば十分に避難経路が確保されていないと消防署に判断されるのです。そのため、建築基準法・建築基準法施行令・消防法をきちんと守って安全なオフィスにしましょう。
防災を意識したレイアウトにする上で守るべき3つのルール

次に安全なオフィスのレイアウトにする上で守っておくべき主なルールを説明していきます。ぜひ読み進めてください。
避難経路を確保する
建築基準法施行令第119条で定められている以下のルールを厳守した上で、避難経路となる廊下や出入り口付近にキャビネットや荷物などの物を置かないようにしましょう。
- 廊下の片側に部屋がある場合:1.2メートル以上の廊下幅を確保
- 廊下の両側に部屋がある場合:1.6メートル以上の廊下幅を確保
2001年に発生した歌舞伎町雑居ビル火災では、唯一の避難経路であった非常階段が倉庫代わりにされていたため、ロッカーや荷物が邪魔となって避難できず、44人の方が亡くなられました。同じ事態に陥らないように普段から避難経路をきちんと確保しておきましょう。
パーテーションなどの配置を考える
パーテーションなどの間仕切りを設けて空間を区切ると消防法上は部屋だと見なされるため、消防署への届出が必要です。
また消防法では各部屋に火災報知器や排煙設備などを設置することが義務付けられており、間仕切りの配置を考えるか、間仕切りの種類を工夫しましょう。
間仕切りには、主に以下の2種類があります。
【欄間が空いている間仕切り】
間仕切りの上部に隙間(欄間)が空いているタイプ。欄間があるため、部屋を区切っても消防法的には同室と判断されて、火災報知器などの消防設備を設置しなくても良い場合もあるため、工事費用を削減できる
【欄間の空いていない間仕切り】
間仕切りの上部に隙間が空いていないタイプ。この間仕切りで部屋を区切ると消防法的に別室と判断されるため、消防設備の設置をしなくてはならない
部屋を区切るなら欄間が空いている間仕切りがおすすめですが、消防法は火災から建物やその利用者を守るために制定されている法律なので、レイアウトだけでなくオフィスの安全性も考慮しましょう。
非常用進入口を塞がない
非常用進入口とは、火災や地震などの災害発生時に消防隊が救助活動等を行うために設置されている進入口のことです。非常用進入口は窓などにあり、赤い三角形のマークが描かれています。
オフィスによってはキャビネットでこの非常用進入口を塞ぐレイアウトになっている場合があります。災害発生時にスムーズな救助の妨げになることで被害が拡大するおそれがあるため、絶対にやめましょう。
基本的に非常用進入口は、3階以上の建物に設置されています。
そのほかの導入するべき防災対策6選

建築基準法や消防法は、あくまでも最低限満たすべき規定のみが記載されているため、事業所を守るためには、その他に適切な防災対策を導入しておくことが大切です。ここでは有効的な防災対策を説明していきます。
BCP・防災マニュアルを策定する
あらかじめBCP・防災マニュアルを策定しておきましょう。BCPとは、災害や事故など企業のリスクが発生した際に事業の継続または早期復旧を図るための計画のことです。
このきちんとBCPを策定しておかないと災害発生時に混乱が生じることで冷静な判断ができず、迅速に事業の復旧ができないおそれがあります。
作成したBCPや防災マニュアルをきちんと従業員に浸透させるためには、BCP・防災マニュアルに沿ったシナリオで定期的に訓練を行うことが重要です。
企業によっては一度作成したシナリオを使い回して訓練している企業も見受けられますが、これでは想定外の事態に陥った際に適切な対応ができません。
そのため、火災から地震に変えるなど訓練の度にシナリオを変更し、様々な対応を学ばせていきましょう。また訓練終了後に策定したBCP・防災マニュアルを見直し、改善していきます。これを定期的に行うことで、より完成度の高いBCPや防災マニュアルに近づいていきます。
さらに詳しくBCPや防災マニュアル、シナリオの作成方法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
安否確認サービスを導入する
大規模な災害が自社にいる時に発生するとは限らず、場合によっては取引先などの出先で従業員が被災してしまうおそれがあります。そんな状況に備えてきちんと安否確認サービスを事業所に導入しておきましょう。
安否確認には従業員の状況を確認することはもちろん、事業の復旧作業ができるかどうかを聞くという大きな役割があります。
安否確認には様々な手段がありますが、電話やメールで十分だと考えている企業担当者の方も少なくありません。
しかし2011年に発生した東日本大震災では、震災直後に安否確認のための電話やメールが殺到したことで輻輳状態に陥り、一時的に使用できませんでした。
この事例のように災害発生時は一定期間、使用できないことも決して珍しくないため、電話やメールだけに頼るのではなく、インターネットを使った安否確認サービスをきちんと導入しておくことが重要です。
ここでは簡易的な説明となりましたが、より詳しく安否確認の手段を知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
防災グッズを準備しておく
大規模な災害で自社の従業員が帰宅困難者になることを想定して、きちんと食糧などの防災グッズを用意しておきましょう。
一般的に電気・ガス・水道のライフラインの復旧や救助活動が落ち着くまでに3日程度かかると言われています。そのため、3日分を最低限とし、余裕を持って1週間分の防災グッズを確保しておくと良いでしょう。
2011年の東日本日本大震災で首都圏を中心に約515万人の帰宅困難者が発生したことに機に内閣府は以下の「東京都帰宅困難者対策条例」の条例第17号で企業に防災グッズの確保に努めるよう定めています。
「事業者に従業者の一斉帰宅の抑制と従業者の3日分の食糧等の備蓄についての努力義務を課します」
この条例の対象は正規・非正規を問わず、同じ事業所で働く全従業員であり、全従業員分の防災グッズを揃えておくことが理想的です。
ただ上記の条例に書かれている努力義務とは、「〜するよう努めなければならない」という意味合いであり、この条例を破ったからと言って特に罰則を受けることはありません。
しかし、企業には東京都帰宅困難者対策条例とは別に以下の「労働契約法」第5条によって、従業員に対する安全配慮義務が課せられています。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」
つまりコストが惜しいと一切防災グッズを用意しなかったことが原因で従業員が被害を受けた場合、安全配慮義務違反として法的責任を問われ、従業員に損害賠償金を支払わなくてはなりません。
そのことを踏まえて、全従業員分とまではいかなくとも、できうる限りの防災グッズを用意しておきましょう。
用意するべき防災グッズの種類や量などを具体的に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
正確で迅速な情報収集を行う
災害発生時に適切な判断・指示を行うためには、正確かつ迅速な情報収集が必要不可欠です。情報収集の手段にはテレビのニュースやラジオなど様々な種類がありますが、近年は個人間だけでなく企業や自治体で以下3つのメリットがあるSNSが活用されています。
- 発生した出来事をリアルタイムで知れる
- 報道機関ではカバーしきれない細かい情報も把握できる
- 災害発生時でもインターネットが繋がれば利用できる
上記のようにテレビやラジオにはない大きなメリットのあるSNSですが、これと同時にデマや誤った情報も拡散されやすいという欠点もあるのが現状です。
人海戦術では正確な情報か否かを判断するのが難しく、どうしても情報の取り漏らしが発生してしまいます。このSNSならではのデメリットを解決するためにデマ情報の発信・収集が許されない報道機関や自治体は、FASTALERTなどのSNS緊急情報サービスの導入しています。
FASTALERTなどをはじめとしたSNS緊急情報サービスは、AIが自動的にSNSに投稿された情報を収集・解析し、正確な情報のみを利用者に提供する仕組みです。
SNS上の情報収集で悩んでいる企業担当の方は、ぜひ導入を検討すると良いでしょう。
ハザードマップを確認する
ハザードマップであらかじめ事業所付近にどのようなリスクが潜んでいるのかを把握しておきましょう。ハザードマップとは、事前に災害の状況や範囲を予測し、安全な避難場所・避難経路を記載した地図のことです。
ハザードマップは地震や水害など災害別に用意されており、国土交通省や自治体のHPで見ることができます。
ただし近年はほぼ同じタイミングで災害が発生する複合災害が頻繁に起きており、ハザードマップで安全とされていた避難場所や避難経路が被災してしまうことも決して珍しくありません。
そのため、必ず複数のハザードマップを確認した上で、2箇所以上の避難場所・避難経路を選んでおくと良いでしょう。
ここでは簡易的な説明となりましたが、さらに詳しく複合災害を知りたい方は以下の記事をご覧ください。
損失を最小限に抑える保険に加入する
きちんと防災対策に取り組んでいても想定以上の災害が発生して深刻な被害を受けるおそれもあります。そんな場合に備えて事前に損失を抑える保険に加入しておくと良いでしょう。
防災対策として利用できる保険には、主に以下の3種類があります。
【火災保険】
火災などで建物や家財に損害を受けた際に補償する保険。対象となるのは火災だけでなく、風災や水害など幅広い
【地震保険】
火災保険では補償されない地震・津波・噴火が要因となって発生する損害をカバーする保険。地震保険は単独では加入できず、火災保険とセットで加入する仕組みになっている
【企業財産包括保険】
建物や動産だけでなく、企業が受けた様々な損失を補償する保険
企業財産包括保険は、災害で事業を休業したことによって得られなかった利益や復旧にかかった費用なども補償してくれるという大きな特徴があり、損失を最小限に抑えるという意味でこの企業財産包括保険が最も役立ちます。
ただし、基本的に企業財産包括保険は地震や噴火、それに伴う津波は対象外となるため、上記3つの保険に加入しておくと万が一の際も安心です。
さらに詳しく防災対策として使える保険を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
自然災害などリスク情報の収集やBCPで活躍するFASTALERT
災害発生時は、意思決定に基づいた初動対応をすみやかに開始するために、被害状況などの情報収集を行わなければなりません。
しかし、災害発生時はリソースが限られた状況の中で情報を精査しなければならず、場合によっては対応しきれないおそれがあり、これによって的確な対応ができない可能性があります。
この状況を解決するために自治体や企業では、AI情報収集サービス「FASTALERT」が活用されています。
FASTALERTは、自然災害・事故・事件など自治体や企業におけるリスクが発生した場合にAIが正誤を分析した上でほぼリアルタイムでサービス利用者に提供する仕組みです。
弊社ではFASTALERTの紹介資料やSNSで炎上が起きる理由など、企業や自治体の防災担当者が抱えるお悩みを解決するために防災に関する資料を幅広く用意しています。
詳しくご覧になりたい方は、「防災お役立ち資料」から資料をお気軽にダウンロードしてください。
まとめ
今回は防災対策を行う上で意識するべき建築基準法の基礎知識や関連する法律・条例、その他の防災対策などを解説しました。
最後にもう一度おさらいすると本記事の重要なポイントには、以下3点があげられます。
- 建築基準法は最低限守るべき基準のみが書かれている
- 旧耐震基準でも新耐震基準を満たす建築物もある
- 建築基準法や消防法だけでなく、その他の防災対策もきちんと導入することが重要
この記事を参考にして安全な事業所を目指しましょう。