
企業を守る防火管理者の主な役割と選任が必要になる条件
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火災から社員を守るために様々な対応をしている防火管理者。
状況によっては防火管理者の選任は義務付けられているため、必要に迫られて防火管理者を選任する企業も多いですが、防火管理者がどのような役割を担っているのか、選任を怠った場合はどうなるのか、など分からない方も中にはいるでしょう。
そこで本記事では防火管理者の役割や選任しなければならない条件、未選任の場合の罰則などを説明していきます。
この記事を読むことで防火管理者の理解が深まるので、特に企業で防火管理者になろうと検討している方はぜひ参考にしてください。
防火管理者の役割
防火管理者とは、火災などの被害を防ぐための防火管理を行う責任者のことであり、消防法によって定められた国家資格の1つです。
施設の収容人数や面積によっては防火管理者の選任が法的に義務付けられており、ビルのオーナーやテナントの借主が防火管理者を選任しなければなりません。
防火管理者の役割は、主に以下の内容があげられます。
- 消防計画の作成
- 防災訓練の実施
- 防火設備の点検 など
消防計画とは、火災発生を防止または火災による被害を最小限に抑えるために社内全員が実行する対応や体制を定めた計画のことです。
本格的な防火設備の点検・整備をイメージされている方も中にはいるかもしれませんが、防火管理者に求められている点検・整備は目視で判断できる外観上の点検であり、消火器などに傷等の損傷があった場合は新品に交換します。
防火管理者の選任が義務付けられているケース
消防設備を設置しなければならない建物のことを防火対象物と言いますが、施設の収容人数や建物自体の面積によっては防火管理者の選任が法的に義務付けられています。
条件に該当している場合は消防法によって必ず防火管理者を選任しなければならないので、ぜひ参考にしてください。
特定防火対象物
特定防火対象物とは、不特定多数の方が利用し、火災発生時に避難が難しい施設のことです。
【主な特定防火対象物】
劇場、映画館、集会場、飲食店、カラオケボックス、ホテル、病院、展示場、老人福祉施設、幼稚園など
以下の条件を満たしている場合は、防火管理者を選任しなければなりません。
【防火管理者が必要な条件】
▼収容人数:30人以上
▼建物全体の面積:300㎡以上または300㎡未満
建物全体の面積が300㎡以上であれば甲種防火管理者、300㎡未満の場合は甲種または乙種防火管理者を選任する必要があります。
非特定防火対象物
非特定防火対象物とは、ほぼ同じ人々が決まって利用し、火災発生時に避難が困難な施設のことです。
【主な非特定防火対象物】
共同住宅、学校、図書館、博物館、駐車場、倉庫、事務所、重要文化財など
非特定防火対象物に関しては、次の条件を満たしている場合に防火管理者を選任する必要があります。
【防火管理者が必要な条件】
▼収容人数:50人以上
▼建物全体の面積:500㎡以上または500㎡未満
建物全体の面積が500㎡以上であれば甲種防火管理者、500㎡未満の場合は甲種または乙種防火管理者を選任しなければなりません。
防火管理者になる方法
一般財団法人日本防火・防災協会の「防火管理講習」で説明されているように防火管理者はどのような方でもなれるわけではなく、選任されるためには以下の要件を満たさなければなりません。
- 防火管理業務を適切に遂行することができる管理的、監督的地位にある
- 防火管理講習修了者や学識経験者など防火管理上必要な知識・技能を有している
市町村の消防職員で1年以上管理的・監督的な職に就いていたなど講習と試験を免除される場合を除いて、学識経験者でなければ、防火管理講習を受ける必要があります。
また防火管理講習には次の3種類があるため、取らなければならない資格にあわせて講習を受けると良いでしょう。
- 甲種防火管理新規講習
- 乙種防火管理講習
- ※甲種防火管理再講習
※甲種防火管理再講習は、収容人数300人以上の特定防火対象物の防火管理者に選任されている、すでに甲種防火管理新規講習を修了した方に向けた講習です。
防火管理者を選任していない場合は罰則を受ける
前述したように建物の収容人数や面積によっては、防火管理者の選任が法的に義務付けられています。
もし防火管理者選任の条件を満たしているのにも関わらず、防火管理者が未選任の場合は届出で選任状況を把握している所轄の消防から指導を受けます。
従わない場合は行政から防火管理者の選任命令が出されますが、それでも防火管理者未選任の状況が続いている場合は、消防法第42条によって6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を受けなければなりません。
防火管理者は社員の安全を確保するためには必要不可欠なので、必ず選任しておきましょう。
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最後に
防火管理者として十分に対応をしていれば、効果的な火災対策の実施に繋がります。
オフィスの規模や面積によっては防火管理者の選任が義務付けられているので、新たに防火管理者を選任する必要があるなどの場合は、あらかじめ防火管理者の役割を把握した上で、的確な対応を進めていきましょう。