
新型コロナから回復した社員の職場復帰を考えるための鉄則
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2020年1月に日本でも確認されてから、依然として感染拡大が続いている新型コロナウイルス。
十分に対策していても、いつどこで感染しても決しておかしくない状態ですが、新型コロナウイルスに感染した社員をどのような基準で職場復帰させるべきなのか困っている企業の担当者もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では新型コロナウイルスの概要と感染した社員の職場復帰を考える上でのポイントを説明していきます。
この記事を読むことでスムーズに社員の職場復帰を進められるようになるので、ぜひ最後まで読み進めてください。
新型コロナウイルスの潜伏期間と主な症状
CDC(アメリカ疫病予防管理センター)が発表する「Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19)」によれば、新型コロナウイルスの最大潜伏期間は2週間であり、平均4,5日で主に以下の症状が確認されます。
- 発熱や寒気
- 咳
- 倦怠感
- 息切れや呼吸困難
- 味覚や嗅覚障害
- 頭痛 など
新型コロナウイルスに感染した際は上記の症状が長引き、重症化すると肺炎などに陥りますが、新型コロナウイルスに感染していても少し体調が悪い程度で主な症状が現れない無症状になるケースも確認されています。
新型コロナウイルスが治癒したというのは上記の主な症状が出なくなり、鼻などの器官から新型コロナウイルスが検出されなくなった状態を意味します。
スムーズに職場復帰させるための鉄則
社員が新型コロナウイルスに感染した場合は、都道府県知事の就業制限によって入院や療養させなければいけませんが、治癒後の職場復帰はどのように考えれば良いのでしょうか。
この章では、新型コロナウイルスに感染していた社員を的確に職場復帰させるためのポイントを説明していくので、企業の担当者はぜひ参考にしてください。
職場復帰の目安を確認する
医師や保健所の判断に従うことが前提となりますが、新型コロナウイルス感染症の患者となった社員の職場復帰を考える上では、あらかじめ退院・療養解除の目安を確認しておきましょう。
診察の手引き検討委員会の「新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き」によれば、有症状と無症状病原体保有者の場合で退院・療養解除の基準は異なり、それぞれ以下のとおりです。
【有症状の場合】
①発症から10日間が経過し、症状に軽快後72時間が経っている
②症状が軽快してから24時間後にPCR検査・抗原定量検査で24時間以上の間隔を空けた上で2回の陰性が確認されている
【無症状病原体保有者の場合】
①検体摂取日から10日間を経過している
②検体摂取日から6日間を経過し、PCR検査・抗原定量検査で24時間以上の間隔を空けた上で2回の陰性が確認されている
医師や保健所の判断で退院・療養解除がされ、陰性証明書や治癒証明書を通常は渡すことはなく、職場に対して提出させる義務はありません。
医療機関に余計な負担をかけてしまうため、職場復帰させる社員に対して陰性証明書や治癒証明書などを求めることは控えましょう。
差別が起きない環境へ整備する
職場復帰の時期は企業の判断に委ねられていますが、前述した療養解除の基準や就業制限の期間を満たしていれば、1週間ほどのテレワークや自宅待機を指示した後で職場復帰させることには問題ありません。
しかし、新型コロナウイルスの感染を心配するあまりにすでに問題ないにも関わらず、出社を認めない、心ない言葉を浴びせられる、1人だけ別室で労働させられるなどのハラスメントが発生してしまうケースも確認されています。
厚生労働省が発表する「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」で説明されているとおり、こうした対応はパワーハラスメントに該当する可能性が高く、職場復帰した社員に余計な負担をかけてしまいますし、労働災害として企業のイメージダウンにもつながりかねません。
パワーハラスメントの発生を防ぐために周囲に感染させる心配がなくなったからこそ、職場復帰できていることを周知し、感染したことで罪悪感を感じてしまっている社員が安心して働けるように職場環境を整備しておきましょう。
新型コロナなどリスク情報を早期把握できるFASTALERT
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最後に
医師や保健所によって新型コロナウイルスに感染していた社員が入院・療養解除された後、社員の職場復帰は企業の判断に委ねられているため、時期を考えるにあたってあらかじめ企業側でも状況をよく把握しておくことが大切です。
この記事を参考にして、入院・療養生活を終えた社員のスムーズな職場復帰を目指しましょう。