
企業に課せられる安全配慮義務と社員の安全を守るための対応
目次[非表示]
- 1.企業に課せられる安全配慮義務とは?
- 1.1.同じ事業所で働く全従業員が対象
- 2.安全配慮義務を守るために把握が必要な予見可能性と結果回避性
- 3.安全配慮義務は災害発生時でも例外ではない
- 4.安全配慮義務に違反した場合の主なリスク
- 4.1.損害賠償金の支払い
- 4.2.企業のイメージダウン
- 5.安全配慮義務違反を問われる主なケース
- 5.1.過労死ラインを超える長時間労働
- 5.2.ハラスメントによる社員への被害
- 5.3.対策を怠ったことによる労働災害
- 6.安全配慮義務を守るために企業が行うべき対応
- 6.1.労働時間の管理を行う
- 6.2.健康管理を実施する
- 6.3.職場からハラスメントを排除する
- 6.4.不安全行動を回避する
- 6.5.平時から防災対策を徹底する
- 7.災害発生時の情報収集で活躍するFASTALERT
- 8.最後に
- 9.関連お役立ち資料集
企業には社員が安全に働けるように安全配慮義務が法的に課せられています。
企業に課せられている安全配慮義務に違反してしまうと慰謝料や治療費の損賠賠償金の支払いなどのリスクが発生しますが、安全配慮義務を守るためにどのように対応すれば良いのかお困りの企業の担当者も中にはいるのではないでしょうか。
そこで本記事では安全配慮義務の概要と違反が認定される主なケース、安全配慮義務を守るための主な対応などを説明していきます。
この記事を読めば安全配慮義務を守るためのポイントを把握できるので、社員の安全確保につながるでしょう。
企業に課せられる安全配慮義務とは?
安全配慮義務とは、企業に課せられる社員の安全を確保するための義務のことで以下の労働契約法第5条で法的に定められています。
【労働契約法第5条】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
事業所で社員が働く以上、企業はこの安全配慮義務を守らなければならず、違反した場合は損害賠償金を支払わなければならないなどのリスクが発生するため、注意が必要です。
同じ事業所で働く全従業員が対象
安全配慮義務は、正規・非正規を問わずに同じ事業所で働く全従業員が対象になり、企業とは直接の雇用関係にない派遣労働者や下請企業の従業員の安全も確保しなければなりません。
また商業施設を管理しているなど業種によっては、従業員だけでなく顧客に対する安全配慮義務が課せられる場合もあるため、覚えておきましょう。
安全配慮義務を守るために把握が必要な予見可能性と結果回避性
安全配慮義務を守るためには、予見可能性と結果回避性を十分に把握しておく必要があります。
予見可能性と結果回避性のそれぞれの意味は以下のとおりです。
【予見可能性】
労働者の安全を害する事態を予測できたかどうか
【結果回避性】
労働者の安全を守るための対策を十分に取られていたかどうか
安全配慮義務違反は、これらに基づいて判断されるので、従業員の安全を確保するために日頃から十分に対策しておく必要があります。
安全配慮義務は災害発生時でも例外ではない
自然災害はいつどこで発生するのか分かりません。
しかし、意外だと思うかもしれませんが、安全配慮義務は災害発生時においても例外ではないのです。
確かに自然災害は突発的に発生するため、十分に対策をしていても被害を受けてしまうリスクがあるものの、対策を怠って良いということは決してありません。
自然災害発生時に備えて十分に対策をしていなかったことが原因で社員が被害を受けた場合は、安全配慮義務違反として法的責任を問われ、損害賠償金を支払わなければならないのです。
安全配慮義務に違反した場合の主なリスク
では、安全配慮義務に違反した場合はどういったリスクが発生してしまうのでしょうか。
この章では安全配慮義務違反が認められた場合に生じる企業のリスクを説明していくので、ぜひ参考にしてください。
損害賠償金の支払い
実は安全配慮義務違反自体には現時点で罰則が設けられていないものの、違反した場合は以下の民法によって責任を問われ、企業は被害を受けた従業員に慰謝料や治療費などの損害賠償金を支払わなければなりません。
【民法第415条(債務不履行による損害賠償)】
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
【民法第709条(不法行為による損害賠償)】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【民法第715条(使用者等の責任)】
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
企業のイメージダウン
安全配慮義務に違反してしまった場合は、損害賠償金の支払いだけでなく、公的機関の厳しい取り締まりによって企業のイメージダウンが免れません。
また、安全配慮義務違反の内容によっては企業のイメージダウンに伴って取引先や顧客離れ、人材流出へつながってしまうおそれがあるため、注意が必要です。
安全配慮義務違反を問われる主なケース
安全配慮義務違反に気をつけているつもりでも、十分に対応していなければ場合によっては安全配慮義務違反に問われてしまうおそれがあります。
この章では安全配慮義務違反に問われる可能性が高い主なケースを説明していくので、ぜひ参考にしてください。
過労死ラインを超える長時間労働
過労死ラインとは、健康被害を受けるリスクが高まるとされる時間外労働の時間のことです。
具体的には、健康被害の発症1ヶ月前に100時間、または発症前2ヶ月もしくは6ヶ月にわたって月平均80時間の時間外労働が過労死ラインとして認定されています。
企業は36協定を結ぶことで、月45時間・年間360時間まで時間外労働の上限を引き上げることができるものの、これはあくまでも繁忙期における一時的な対応です。
これを無視して継続的に過労死ラインに達する時間外労働を強制していた場合は、そもそも36協定に違反しますし、これによって社員が健康被害を受けた場合は安全配慮義務違反として法的に責任を問われます。
ハラスメントによる社員への被害
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの発生を十分に防止しなかったことで、社員が精神的・身体的被害を受けた場合は、安全配慮義務違反に問われます。
使用者がハラスメントを行なっていなかったとしても社員間で発生したハラスメントを黙認していた場合も使用者に責任が問われるので、社員の安全を確保するためにハラスメントの発生を防止しなければなりません。
また以下の法律によってハラスメントの発生防止は企業に義務付けられているので、社員を守るためにハラスメントを職場から徹底的に排除しましょう。
- 男女雇用機会均等法(セクシャルハラスメントを防止する措置の義務付けなど)
- ※改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)
改正労働施策総合推進法は2020年6月から大企業で施行されていますが、中小企業に関しては2022年4月から施行されます。
改正労働施策総合推進法では悪質なパワーハラスメントが発生したにも関わらず、行政指導などに従わない場合は、ペナルティとして企業名を公表されるため、今の段階からハラスメントの発生を徹底的に防止していくと良いでしょう。
対策を怠ったことによる労働災害
古い設備のまま点検していなかったり、必要な対策や確認を怠っていたりしたことで労働災害が発生してしまった場合は安全配慮義務違反として法的責任を問われます。
もちろん労働災害が発生したからといって必ずしも安全配慮義務違反を認められるとは限りませんが、安全配慮義務を守る中で労働災害の発生を抑止しなければなりません。
詳しく労働災害の概要や防止策を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
安全配慮義務を守るために企業が行うべき対応
安全配慮義務を守るためには、予見可能性と結果回避性の観点から十分に対策に講じなければなりません。
この章では安全配慮義務を守るために企業が平時から行なっておくべき主な対応を解説していくので、従業員の安全を確保するためにもぜひ読み進めてください。
労働時間の管理を行う
継続的に過度な長時間労働が続くと社員の業務効率が低下していくだけでなく、脳・心臓疾患が原因の過労死、鬱など精神障害の発症に伴う自殺など取り返しのつかない深刻な被害をもたらします。
社員の過度な長時間労働の改善を図るためには、まず企業が各社員の労働時間を十分に把握しておくことが重要です。
無理なスケジュールで業務を指示していないか、十分に有給を取得しているのか、頻繁に休日出勤をさせていないかなどを確認し、適切な労働時間になるように管理していきましょう。
健康管理を実施する
社員の安全を確保するためには社員の健康状態を確認し、もし不調があった場合はすみやかに相談できる体制を整えておくことが重要です。
定期的な健康診断やストレスチェックの他に管理職によるラインケアを徹底して行いましょう。
ラインケアとは、上長などの管理職が部下のケアなどを行うメンタルヘルス対策のことです。
「いつもと様子が違う」などラインケアで素早く部下の不調に気付ければ、直ちにに対処できるため、深刻な健康障害の発生リスクを低減できますし、安全配慮義務違反を防げます。
職場からハラスメントを排除する
ハラスメントが発生すると加害者だけでなく、企業も損害賠償責任を負うので、安全配慮義務を守るためには職場におけるハラスメントを徹底的に排除していかなければなりません。
前述したように企業はハラスメントを防止するための対応は義務付けられ始めているため、以下の対応を実施し、社員が働きやすい環境を目指しましょう。
- 企業のハラスメント防止の方針を明確にし、社員に周知する
- 気軽に相談できる環境を整えて、的確に対応できる体制を整える
- 相談を受けた場合は、事実確認をすると共に被害者や加害者に適切な対応をとる
- 被害者へのケアや再発防止策の徹底
また社員から相談を受けても事実確認をしないまま取り合わないと、ハラスメントによる被害の発生に繋がってしまうおそれがあるので、安全配慮義務違反を防ぐためには的確に対応する必要があります。
不安全行動を回避する
設備の安全装置が故障していたことなどが原因となって社員の労働災害が発生してしまうおそれがあるため、設備のメンテナンス・点検や不安全行動の発生を防止しましょう。
不安全行動とは、社員やその関係者に被害をもたらすおそれがある行動を意図的にとることであり、時間がないからと手順を省略したり、必要な確認を怠ったりすると労働災害へ発展してしまうおそれがあります。
一種のヒューマンエラーだとも言える不安全行動を防ぐためには、設備のメンテナンスだけでなく、作業状態を「〇〇よし!」とその都度、行動を声に出して確認する指差呼称を行いましょう。
周囲が率先して指差呼称を実践すれば、不安全行動が原因となる労働災害の発生リスクを低減することができます。
平時から防災対策を徹底する
前述したように自然災害においても安全配慮義務は例外ではないため、社員の安全を確保するためには以下のような防災対策を実施しましょう。
もちろん自然災害発生時は何が起こるのかは分からないため、場合によっては想定外の事態に陥るおそれもありますが、それでも被害を可能な限り防ぐためには防災対策の実施が重要です。
防災対策を詳しく知りたいという方のために上記の箇条書きに、それぞれ対応する関連記事リンクを貼っているので参考にしてください。
災害発生時の情報収集で活躍するFASTALERT

災害発生時は、意思決定に基づいた初動対応をすみやかに開始するために、被害状況などの情報収集を行わなければなりません。
しかし、災害発生時はリソースが限られた状況の中で情報を精査しなければならず、場合によっては対応しきれないおそれがあり、これによって的確な対応ができない可能性があります。
この状況を解決するために自治体や企業では、AI情報収集サービス「FASTALERT」が活用されています。
FASTALERTは、自然災害・事故・事件など自治体や企業におけるリスクが発生した場合にAIが正誤を分析した上でほぼリアルタイムでサービス利用者に提供する仕組みです。
弊社ではFASTALERTの紹介資料やSNSで炎上が起きる理由など、企業や自治体の防災担当者が抱えるお悩みを解決するために防災に関する資料を幅広く用意しています。
詳しくご覧になりたい方は、「防災お役立ち資料」から資料をお気軽にダウンロードしてください。
最後に
社員を雇っている以上、企業は法的に課せられている安全配慮義務を守らなければなりません。
安全配慮義務という法的に課せられた責務を果たすためには、メンタルヘルス対策やハラスメントの排除、労働時間の管理など多岐に渡りますが、時間を確保できないなどの理由によって十分な対策が取られていないと安全配慮義務違反に問われるばかりか、取り返しのつかない事態につながりかねません。
社員への危険を可能な限り回避するためにも、この機会に安全配慮義務を守るための対応を見直しておきましょう。